現在の憲法では職業選択の自由が認められており、多くの職業は、一々法律で定められることはありません。
ところが、弁護士については、1949年(昭和24年)に制定された弁護士法という法律で、
使命、職務、資格などが定められています。それだけ、公共的な性格が強いといえます。

弁護士法の第1条に「弁護士の使命」という見出しのもとに、
「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」と定められています。

また、弁護士の職務については、弁護士法第3条に定められています。
一言でいうなら「法律事務」ということになりますが、
要するに、いろいろな争い、トラブルにおいて、主として当事者(事件の本人)から依頼を受けて、
裁判や交渉等の手続きに関わる仕事と言えます。

こうした法律事務(法的トラブルの解決に関する仕事)を、
弁護士でない者が報酬を得る目的で業として行うことは弁護士法で禁止されており、
実際に、時折、これに違反して逮捕、処罰される事件もあります。

このように、法律事務が弁護士しかできないとされていることと相まって、
弁護士となるための条件も厳格に定められています。

つまり司法試験に合格し、
司法研修所というところで研修を修了したことが弁護士になるための資格とされ、
さらに、日本弁護士連合会の名簿に登録されて初めて弁護士として仕事ができることになります。