顧問弁護士というのはどのようなものですか。。

弁護士の行う仕事内容の一つとして顧問弁護士というものがあります。
仕事内容というより、仕事の形態と言った方がよいと思います。

したがって、ある事件について弁護士が依頼を受けて仕事を行う場合には、
その事件限りで依頼を受ける場合と、事前に顧問弁護士契約を結んでいて、
顧問弁護士契約に基づくものとして仕事を行う場合の二つがあることになります。

顧問弁護士という形態は、一般的な内容としては、
弁護士がある個人や団体と顧問契約を結び(契約をされた企業等を「顧問先」と呼ぶことにします)、
顧問先から定額(通常月単位)の顧問料をいただき、
相談については無料(顧問料が相談料に当たるともいえる)、
相談の範囲を超えて、民事交渉や裁判等の依頼を受けるときは、
顧問先ではない一般顧客と同様に顧問料とは別に弁護士費用をいただいて
(但し、一般顧客の場合の金額から減額します)仕事を行う形態を言います。

したがって、実際の仕事の内容としては、
顧問か否かで基本的に差異はありませんが、契約の形態が異なることになります。

つまり、顧問先ではない一般顧客は、事件ごとにその事件限りの依頼ということになりますが、
顧問弁護士の場合は、事件があってもなくても継続的に顧客関係があるということになります。