- 顧問契約は期間があるのですか?期間の途中でもやめられますか?
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顧問弁護士契約は、一応契約期間を1年としていますが、
期間中でも、特別な理由を必要とせずに、いつでも解約を申し入れる事が出来、
その場合は、1ヶ月後に顧問契約は終了します。1年が経過した後についても、同様に、いつでも解約を申し入れる事が出来、
その場合は、1ヶ月後に顧問契約は終了します。ですから、顧問契約の期間は顧問料が発生しますが、
将来的に拘束されるものではありませんので、
試してみるような気持ちで顧問弁護士契約をすることもできます。
ひむか法律事務所からのお知らせ
- 2024年8月28日 台風10号による臨時休業のお知らせ
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- 2024年5月1日 臨時休業のお知らせ 令和6年6月17日(月)