顧問契約は期間があるのですか?期間の途中でもやめられますか?

顧問弁護士契約は、一応契約期間を1年としていますが、
期間中でも、特別な理由を必要とせずに、いつでも解約を申し入れる事が出来、
その場合は、1ヶ月後に顧問契約は終了します。

1年が経過した後についても、同様に、いつでも解約を申し入れる事が出来、
その場合は、1ヶ月後に顧問契約は終了します。

ですから、顧問契約の期間は顧問料が発生しますが、
将来的に拘束されるものではありませんので、
試してみるような気持ちで顧問弁護士契約をすることもできます。