- 刑事事件について、弁護士費用はどのようになっているのでしょうか。また、刑事事件の弁護士費用について、負担を軽減する方法はありますか。刑事事件の法律扶助はどのようになっていますか。
- 刑事弁護については、国選弁護と私選弁護の2種類があります。国選弁護については、国選弁護人の弁護士費用は国(裁判所)から支出されますので、
依頼者が国選弁護士に弁護士費用を直接支払う必要はありませんし、
国選弁護人も被疑者、被告人やその家族から弁護費用を受け取ることは禁止されています。但し、被告人が比較的裕福であった場合には、
裁判所の判決において、国が国選弁護人に支払った弁護士費用を被告人が負担すべきものとし、
国にその金額を支払うように命じられることがあります。その場合の金額は通常は10万円以内です。これに対し、私選弁護人の場合は、
被疑者、被告人あるいはその家族等(依頼者)が、
弁護士に直接、刑事弁護人の仕事を依頼するものですから、
その弁護士費用についても、依頼者と弁護士との契約で決められます。弁護士費用全般については、質
刑事弁護事件の弁護士費用(私選弁護士と言う形になります)についても、
依頼者とそれぞれの弁護士とで基本的に自由に取り決めて良いようになっています。
但し、私も含め、多くの弁護士は、
既に廃止された弁護士会の弁護士報酬基準というものを現在も使用しています。これによりますと、着手金が22万円から55万円の範囲、
成功報酬は、不起訴となった場合、執行猶予となった場合、求刑より軽くなった場合等に、
22万円から55万円の範囲内等とされており、かなり幅があります。刑事弁護事件も、無罪を争うか否か、
どのような弁護活動が必要とされるか等によりまちまちですので、
弁護士費用についても個別的に検討し、依頼者と協議して取り決める事になるものと思われます。第1審の刑事弁護を依頼したのち、引き続き控訴審の刑事弁護、
さらに上告審の刑事弁護を依頼する場合の弁護士費用については、
手続き全部について、着手金、成功報酬を取り決める場合のほか、
着手金について、控訴審、上告審の場合、加算する方法がありえます。
しかし、事件の内容にもよりますので、
弁護士に検討してもらい、予め、契約で明確に取り決める必要があります。
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